不幸にも交通事故の被害者になってしまった方には、慰謝料が発生します。その事故が原因で肉体的苦痛や入院・通院を余儀なくされることについての手間隙が被害者側にとって「精神的苦痛」となることから、その「精神的損害」を償うものとし支払われるものです。
交通事故の治療で、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合には、治療関係費、交通費、休業損害、慰謝料が支払われるます。患者様の負担(治療費)はありません。 また、ひき逃げに遭われたり相手側が保険未加入の場合でも、特別な補償制度もございます。
治療費
・診察料、入院料、投薬料、手術料、転院費、診断書などの費用です。
※接骨院・鍼灸院での治療もここに含まれます。
交通費
電車やバス代、タクシー、パーキング代など通院に際しての交通費になります。
・列車、バスなどの公共交通機関(※領収書不要)
・タクシー:歩行困難や他の交通手段のない場合など、やむを得ない場合に認められます。(※領収書が必要)
休業損害
基本的なところで、日5,700円~19,000円で証明書が必要です。
自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に、各状況に応じた計算式による実費が支払われます。詳細は、当院までお気軽にお問い合わせください。
燃料費
自家用車での通院距離に応じた燃料代(1kmあたり15円)、有料道路の通行料金、 病院の駐車場料金が支払われます。(※燃料代以外は領収書が必要)
慰謝料
慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対する補償で、1日4,200円が支払われます。慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。
・治療期間:治療開始日から治療終了日までの日数
・実治療日数:実際に治療を行った日数
「実治療日数」×2 と「治療期間」で、少ない方の数字に4,200円を掛けた金額となります。
上記に、「実治療日数」×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科に通院した場合と整骨院・接骨院に通院した場合のみです。 鍼灸院や整体院では、実治療日数のみしか算定されません。慰謝料の面から見ても、整骨院・接骨院にかかる方がお勧めです。
また、上記は、自賠責保険での補償の説明であり、任意保険の場合とは大きく異なります。
慰謝料額につきましても、自賠責での慰謝料基準の他に、任意保険での基準、弁護士基準があり、それにより金額が大きく変わります。